条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百五十条の二 (鑑定官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(鑑定官の職務)

第七百五十条の二

鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

e-Gov法令検索で第七百五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百五十条の二(鑑定官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百五十条(密輸対策・情報官の職務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百五十一条 →