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厚生労働省組織規則 第七百五十七条 (密輸対策・情報官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(密輸対策・情報官の職務)

第七百五十七条

密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

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