(都道府県労働局に置く部等) 第七百五十八条 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。2前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。 e-Gov法令検索で第七百五十八条を開く ↗