条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百五十八条 (都道府県労働局に置く部等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(都道府県労働局に置く部等)

第七百五十八条

都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。

2前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。

e-Gov法令検索で第七百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百五十八条(都道府県労働局に置く部等)について教えてください」と聞く
← 第七百五十七条(密輸対策・情報官の職務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百五十九条(総務部の所掌事務) →