(総務部の所掌事務)
第七百五十九条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 三都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 七都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
- 八都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 九労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
- 十労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。
- 十一労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
- 十二前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
- 十三労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
- 十四労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。