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厚生労働省組織規則 第七百六十条 (労働保険徴収部の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(労働保険徴収部の所掌事務)
第七百六十条
労働保険徴収部は、
前条第一項第九号
から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
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