(雇用環境・均等部の所掌事務)
第七百六十条の二
雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
- 三広報に関すること。
- 四総合的な労働相談に関すること。
- 五個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
- 六障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
- 七労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること(労働基準法及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 八労働能率の増進に関すること。
- 九雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
- 十職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
- 十一育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
- 十二短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
- 十三在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
- 十四家族労働問題及び家事使用人に関すること。
- 十五女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 十六女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
- 十七労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。