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厚生労働省組織規則 第七百三十六条 (麻薬取締部の分室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(麻薬取締部の分室)

第七百三十六条

麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。

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