(麻薬取締部の分室) 第七百三十六条 麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。 e-Gov法令検索で第七百三十六条を開く ↗