条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第十五条 (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

第十五条

看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。

2看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3看護サービス推進室に、室長を置く。

4看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第十五条(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(歯科口腔保健推進室) 厚生労働省組織規則 目次 第十六条(医療機器政策室及び首席流通指導官) →