条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第十六条 (医療機器政策室及び首席流通指導官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医療機器政策室及び首席流通指導官)

第十六条

医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。

2医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
  4. 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

3医療機器政策室に、室長を置く。

4首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第十六条(医療機器政策室及び首席流通指導官)について教えてください」と聞く
← 第十五条(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官) 厚生労働省組織規則 目次 第十七条(治験推進室) →