(治験推進室)
第十七条
研究開発政策課に、治験推進室を置く。
2治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3治験推進室に、室長を置く。
研究開発政策課に、治験推進室を置く。
2治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3治験推進室に、室長を置く。