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厚生労働省組織規則 第十七条 (治験推進室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(治験推進室)

第十七条

研究開発政策課に、治験推進室を置く。

2治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3治験推進室に、室長を置く。

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