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厚生労働省組織規則 第七百十条の四 (医療課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医療課の所掌事務)

第七百十条の四

北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医療監視員に関すること。
  2. 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
  3. 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
  4. 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

2東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
  2. 次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
    1. 医療監視員に関すること。
    2. 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
    3. 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

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