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厚生労働省組織規則 第七百十条の九 (上席医療指導監視監査官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席医療指導監視監査官)

第七百十条の九

医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務を行う。

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