(地域医療保険監査指導官)
第七百十条の八
東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人(東海北陸厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。
2地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百十条の三第三号から第六号までに掲げる事務を行う。