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厚生労働省組織規則 第七百十条の三 (管理課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(管理課の所掌事務)

第七百十条の三

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
  2. 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十五第一項第一号並びに法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条第六号第六条第四号及び第七号の証明に関すること。
  3. 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
  4. 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
  5. 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
  6. 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
  7. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
  8. 指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。

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