(年金審査課の所掌事務) 第七百十条の二の六 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。二地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第七百十条の二の六を開く ↗