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厚生労働省組織規則 第七百十条の二の五 (年金管理課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(年金管理課の所掌事務)

第七百十条の二の五

年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。
  2. 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
  3. 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
  4. 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
  5. 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
  6. 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
  7. 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
  8. 健康保険料等の納付の猶予等に関すること。
  9. 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
  10. 年金委員に関すること。
  11. 十一
    政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
  12. 十二
    国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
  13. 十三
    国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。
  14. 十四
    政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
  15. 十五
    政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

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