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法人税法施行規則 第五条 (医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

第五条

第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。

  1. 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。
  2. 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
  3. 医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。
  4. 医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。
  5. 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。
  6. 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

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(適格退職年金契約の要件等)

法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。

  1. 適格退職年金契約(法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第十六条第一項第九号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第一項第二号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約
  2. 適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約
  3. 適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行つた場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
  4. 事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
  5. 事業主が信託会社(令附則第十六条第一項第二号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第十六条第四項に規定する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)の締結又は解除を行つた場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約
  6. 事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

2令附則第十六条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第一号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第十六条第一項第三号に規定する受益者等(以下この項及び次項において「受益者等」という。)となつたため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額
    1. 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
    2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併
    3. 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併
    4. 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
  2. 令附則第十六条第一項第九号ヘに規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつた受益者等又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第九号ヘに規定する個人別管理資産に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。 その払い込んだ金額

3令附則第十六条第一項第九号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第一号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。

4令附則第十六条第三項に規定する基準利率は、年一・一パーセントとする。

(法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
附則

新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)、第五十九条の四(特定信託青色申告法人の特定信託に係る帳簿書類の整理保存)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。

(確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
附則

新規則第三十三条第一号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第二号(確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第六十一条第一項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第三十七条の十二第二号(連結確定申告書の添付書類)並びに第三十七条の十七第二号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、会社法施行日以後に終了する法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第七十二条第一項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。

2新規則第三十五条第四号(新規則第六十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第五号、第三十七条の十七第四号及び第六十一条第二項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
附則

改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第二十三条の二第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。

2新規則第二十三条の四第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後の新令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第七十七条の二第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。

3改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人(旧令第七十七条第一項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

4法人が改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第二十四条第一号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一号中「令第七十七条第一項第一号、第一号の三、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第三号において「旧効力法令」という。)第七十七条第一項第二号」と、同条第三号中「令第七十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号の」とする。

(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
附則

改正令附則第六条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第六条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)
  2. その他参考となるべき事項

2改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第六条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
  2. 改正令附則第六条第九項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
  3. 適格分割等の日
  4. 改正令附則第六条第九項第一号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容
  5. その他参考となるべき事項
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第二号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。

(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
附則

新規則第三十五条(確定申告書の添付書類)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。

(申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定申告書等(新法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
附則

新規則第六十三条(設立届出書の添付書類)、第六十四条(外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類)並びに第六十五条第一項及び第二項(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)、第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となった旨の届出)又は第百五十条第一項若しくは第二項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項若しくは第二項の届出書については、なお従前の例による。

(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
附則

改正令附則第十八条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「に規定する区分」とあるのは「及び旧効力規則第二十五条の七第二号に規定する区分」とする。

(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
附則

新規則第六十三条から第六十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書について適用し、施行日前に提出した改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書については、なお従前の例による。

(通算承認に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をする連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。第三項第二号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
  2. その他参考となるべき事項

2改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人を含む。)これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日
  2. 旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある法人当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日
  3. 改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた法人当該法人の名称及び同項に規定する前日

3新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。)これらの承認の取消しの日
  2. 旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。)これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地
  3. 旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある場合これらの承認を受けた日
  4. 改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合同項に規定する前日
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第六十条(法人税法施行規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法第百二十八条(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。

(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則

改正令附則第十二条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
  2. 改正令附則第十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
  3. 適格分割等の日
  4. その他参考となるべき事項
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