条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第四条の四 (学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

第四条の四

第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第四条の四(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三(血液事業の範囲) 法人税法施行規則 目次 第五条(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) →