(指導監査課の所掌事務) 第七百十条の七 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。一医療監視員に関すること。二健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。三保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。四地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 e-Gov法令検索で第七百十条の七を開く ↗