(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
第十四条
医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。
2試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
- 二外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3試験免許室に、室長を置く。
4医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。
5医師臨床研修推進室に、室長を置く。
6死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7死因究明等企画調査室に、室長を置く。