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厚生労働省組織規則 第十四条の二 (歯科口腔保健推進室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(歯科口腔保健推進室)

第十四条の二

歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。

2歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3歯科口腔保健推進室に、室長を置く。

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