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生活保護法施行規則 第十条 (指定医療機関の指定の申請)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(指定医療機関の指定の申請)

第十条

第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

  1. 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
  2. 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名
  3. 病院又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨
  4. 第四十九条の二第二項第二号から第九号まで(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する旨(以下「誓約事項」という。)
  5. その他必要な事項

2第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所(生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第四条各号に掲げるもの(以下「指定訪問看護事業者等」という。)を含む。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地
  2. 指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  3. 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その開設者の氏名
  4. 指定訪問看護事業者等にあつては、その開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
  5. 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その管理者の氏名
  6. 指定訪問看護事業者等にあつては、その管理者の氏名、生年月日及び住所
  7. 病院又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨
  8. 誓約事項
  9. その他必要な事項

3第四十九条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

4第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(指定訪問看護事業者等を除く。)は、第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする指定訪問看護事業者等は、第二項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6第一項から第四項までの規定による申請(第二項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(地方厚生局又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「地方厚生局等」という。)を経由して行うことができる。この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第二項に規定する申請書により行うものとする。

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