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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第三条 (指定の申請)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(指定の申請)

第三条

法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。

  1. 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し
  2. 病院又は診療所にあつては保険医(保険医療機関の管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
  3. 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
  4. 病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
  5. 病院又は診療所にあつては、保険医療機関の管理者となろうとする者が法第七十条の二第一項に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類
  6. 保険薬局にあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下この号、第八条第一項第四号及び第十二条第一項第三号において「オンライン診療受診施設」という。)と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の三第一項第一号に規定する別に厚生労働大臣が定める要件に該当することを示す書類

2前項の規定による指定申請書の提出は、同時に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第四十九条の三第一項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは、様式第一号の三により行うものとする。

3前二項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

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(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第五条の例による。

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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