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国立大学法人法施行規則 第二十六条 (他の省令の準用)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(他の省令の準用)

第二十六条

次の省令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号
  2. 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項第三条の三第一項及び第四十三条
  3. 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第三項第十条の七及び第十四条第一項
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条
  5. 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条第二十三条第一項第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条
  7. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号
  8. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項
  9. 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項

2前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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