(他の省令の準用)
第二十六条
次の省令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
- 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号
- 二
- 三
- 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条
- 五覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号
- 六
- 七
- 八
- 九介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項
2前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。