条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第二十一条 (登録の申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(登録の申請)

第二十一条

第五十条の五第一項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十六号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。

  1. 向精神薬試験研究施設の平面図
  2. 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
  3. 登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第二十一条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(免許証の再交付申請) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次 第二十二条(登録証) →