(登録の申請)
第二十一条
法第五十条の五第一項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十六号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
- 一向精神薬試験研究施設の平面図
- 二向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
- 三登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書