(登録証) 第二十二条 法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。一登録証の番号二向精神薬試験研究施設の名称及び所在地 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗