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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第二十二条 (登録証)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(登録証)

第二十二条

第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。

  1. 登録証の番号
  2. 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地

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