(試験研究の廃止等の届出)
第二十三条
向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十八号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二登録証の番号及び登録年月日
- 三向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
- 四試験研究の廃止の事由及び年月日