(他の省令の準用)
第二十条
次の省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号 - 二
削除
- 三
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条 - 四
削除
- 五
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。) - 六
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条 - 七
覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号 - 八
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条 - 九
削除
- 十
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第一条第一号及び第一条の三第一号 - 十一
削除
- 十二
- 十三
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条 - 十四
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号 - 十五
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条
2前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
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