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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第二十条 (国の開設する臨床研修病院の特例)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号府省令
(国の開設する臨床研修病院の特例)

第二十条

国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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