(国の開設する臨床研修病院の特例) 第二十条 国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗