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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第二十一条 (臨床研修を修了した旨の登録の申請)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号府省令
(臨床研修を修了した旨の登録の申請)

第二十一条

第十六条の六第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び医師免許証」とあるのは、「医師免許証及び必要な書類」とする。

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