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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第二十二条 (臨床研修修了登録証の書換交付申請)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号府省令
(臨床研修修了登録証の書換交付申請)

第二十二条

医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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