第三十二条
第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一医師法第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 三医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 四医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 五医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 六医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 七医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 八医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 九医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 十
- 十一