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医師法施行令 第九条 (免許証の再交付)

昭和二十八年政令第三百八十二号政令
(免許証の再交付)

第九条

医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証をき損した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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