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医師法施行令 第十条 (免許証の返納)

昭和二十八年政令第三百八十二号政令
(免許証の返納)

第十条

医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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