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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十九条 (厚生労働省令で定める病院)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(厚生労働省令で定める病院)

第四十九条

第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。

  1. 国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院

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