(厚生労働省令で定める病院) 第四十九条 法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。一国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗