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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第五十条 (診療報酬の請求)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(診療報酬の請求)

第五十条

麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

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