(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項) 第五十一条 法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗