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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第五十一条 (犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)

第五十一条

第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
  2. 交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

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