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麻薬及び向精神薬取締法 第六十条の二 (犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外)

昭和二十八年法律第十四号法律
(犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外)

第六十条の二

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

3前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。

4第二項の規定により厚生労働大臣から麻薬又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

5厚生労働大臣は、外国政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。

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