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麻薬及び向精神薬取締法 第六十条 (国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分)

昭和二十八年法律第十四号法律
(国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分)

第六十条

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬又は向精神薬について必要な処分をすることができる。

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