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麻薬及び向精神薬取締法 第五十九条の六 (免許又は許可の条件)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許又は許可の条件)

第五十九条の六

この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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