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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十八条 (医師の届出事項)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(医師の届出事項)

第四十八条

第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 麻薬中毒の症状の概要
  2. 診断の年月日
  3. 医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

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