(医師の届出事項) 第四十八条 法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一麻薬中毒の症状の概要二診断の年月日三医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗