(法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項) 第四十七条の二 法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗