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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十七条の二 (法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)

第四十七条の二

第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。

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