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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の二 (医師の届出等)

昭和二十八年法律第十四号法律
(医師の届出等)

第五十八条の二

医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

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