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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条 (麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)

第五十八条

麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。

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