(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受) 第五十八条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗