(麻薬取締員と都道府県の区域) 第五十七条 麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗