条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五十七条 (麻薬取締員と都道府県の区域)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬取締員と都道府県の区域)

第五十七条

麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十七条(麻薬取締員と都道府県の区域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(麻薬取締官と麻薬取締員の協力) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第五十八条(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受) →