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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の三 (麻薬取締官等の通報)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬取締官等の通報)

第五十八条の三

麻薬取締官、麻薬取締員、警察官及び海上保安官は、麻薬中毒者又はその疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

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