第一条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年六月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。