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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第三条 (名簿)

昭和三十二年政令第八十七号政令
(名簿)

第三条

厚生労働大臣は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登録の記号及び番号並びに登録年月日
  2. 氏名及び生年月日
  3. 医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日
  4. 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

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