(名簿) 第三条 厚生労働大臣は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。一登録の記号及び番号並びに登録年月日二氏名及び生年月日三医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日四前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗