(登録票) 第四条 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(次条において「登録票」という。)を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗