条文くん法令検索 AIに質問する

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第四条 (登録票)

昭和三十二年政令第八十七号政令
(登録票)

第四条

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(次条において「登録票」という。)を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令第四条(登録票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(名簿) 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 目次 第五条(登録票の再交付等) →