(登録票の再交付等) 第五条 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗