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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第五条 (登録票の再交付等)

昭和三十二年政令第八十七号政令
(登録票の再交付等)

第五条

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。

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